結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30683(T2004−30683/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4447649号商標(以下、「本件商標」という。)は、「パックジェル ミステリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年11月6日登録出願、第3類「ジェル状のパック用化粧料」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と主張し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。
加えて、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もなされていないので、使用権者による使用ということもないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第37号証を提出した。
(1)被請求人は、化粧品の製造販売業を主業務とし、連鎖販売取引でもって、数多くの化粧品等を販売しており(乙第1号証)、これら数多くの化粧品の一つとして、本件商標を使用した「ジェル状のパック用化粧料」を平成11年10月頃から現在に至るまで販売している。
(2)本件商標を表示しているカタログ(乙第2号証)は、件外株式会社ナプコジェーピー(以下、「ナプコ」という。)から平成13年1月9日付けで納品され、需要者に配布しているものである(乙第3号証)。
なお、このカタログの写真は、商品に付している本件商標が明瞭でないので、本件商標を商品に付していることを示す明瞭な写真を提出する(乙第4号証)。
次に、本件商標を表示している価格表(乙第5号証)は、平成13年10月15日にナプコから納品されたものであるが、上記カタログと共に配布しているものである(乙第6号証)。
このように、被請求人の価格表の納品日をみれば、本件商標の使用は、本件審判の請求の登録前3年以内であること明らかであり、請求人の主張は認められないものである。
(3)平成13年10月から平成14年1月までの受注履歴問合せ、及びその注文を受けた商品を需要者に配送したことを示す宅配便の控の写し(乙第7号証ないし乙第37号証)は、本件審判の請求の登録前3年以内である。
乙第1号証に示すとおり、被請求人の商品を購入する需要者はFAX又は電話で注文するので、被請求人は、その注文の内容をコンピュータに保存している。その注文内容を打ち出したものが受注履歴問合せであり、これら受注履歴問合せは、平成13年10月から平成14年1月までの間に本件商標を付している商品が注文を受けたことを示している。
これら受注履歴問合せの「LC−330 ミステリー」という表示は、乙第2号証のカタログの品番と同一であるから、本件商標を付した商品であることは明らかである。また、受注履歴問合せの注文No.と宅配便の控のお届け先の欄に記載されている番号とが一致するから、注文を受けた商品を需要者に配送していることも明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件指定商品について、商標権者たる被請求人が日本国内において使用しているものであるから、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
(1)カタログ(乙第2号証)の第2頁第4段目項目「お顔のスペシャルケア」の商品写真とその説明及びその拡大写真である乙第4号証には、本件商標及び本件商標の指定商品と認められる商品が表示されており、乙第2号証の第3頁の左下部には「※商品の内容は平成13年1月1日現在のものです。」との表示があり、また、ナプコからの納品書(乙第3号証)には、その上部左側に平成13年1月9日の日付の表示がある。
そして、乙第2号証のカタログは、「ル・シェール総合商品のご案内」の表題があり、「基礎化粧品<エターナ ビーイー>」「ファンデーション」「お顔のスペシャルケア」「手足&ボデェのスペシャルケア」「ツメのスペシャルケア」「ヘアケア」等の項目とその項目毎に商品写真とその説明からなる総合商品カタログであることからすると、乙第2号証及び乙第3号証の平成13年1月1日及び平成13年1月9日の日付が、本件審判の請求の登録日(平成16年6月16日)前3年以内のものではないが、本件審判の請求の登録日前3年より数ヶ月前であっても、特別の事情がない限り、そのまま使用されていても不自然ではないといえるカタログであるから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたと推認し得るものである。
(2)「価格一覧表」(乙第5号証)には、本件商標及び本件商標の指定商品と認められるカタログ(乙第2号証)の第2頁第4段目と同一の商品番号「LC−330」が表示されおり、左上には本件審判の請求の登録前3年以内である「平成13年10月現在」との表示があり、また、ナプコからの価格表の「納品書」(乙第6号証)の上部左側にも、本件審判の請求の登録前3年以内である「平成13年10月15日」の日付の表示がある。
(3)乙第7号証ないし乙第37号証の「受注履歴問合せ」の注文日は「2001年10月16日〜2002年1月29日」までのものであり、ここに表示されている商品番号「LC−330」は、乙第2号証のカタログの第2頁第4段目の商品と商品番号が一致する。
そして、商品番号の後に表示されている「ミステリー」の文字は、両者の商品番号が一致することから、本件商標と同一の商品というのが相当であり、上記の日付は、本件審判の請求の登録前3年以内である。
(4)以上のとおりであるから、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品「ジェル状のパック用化粧料」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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