結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89062(T2004−89062/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4551260号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BABY CARE」の欧文字と「ベビーケア」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成13年4月27日に登録出願、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
(1)本件商標を構成する各文字「BABY CARE」及び「ベビーケア」は、「赤ちゃんの世話・保護」との意味合いを有するものであり、これに接した需要者、取引者は「赤ちゃんの世話・保護のために使用される商品を示したもの」と認識するにとどまるものである。
そして、本件商標中、「CARE」「ケア」の文字は、心配・注意・世話・保護等の意味を有する語であり、たとえば、「スキンケア」「ヘアケア」「ボディケア」「ペットケア」等の如く、世話・保護・手入れをする対象・用途を表す語と結合して、商品の用向きを表すためのものとして、一般に親しまれ使用されているものである。赤ちゃんを意味する「BABY」「ベビー」と結合した本件商標も同様に、赤ちゃんの世話・保護のために使用される商品の用途等を表す言葉として、我が国で親しまれているものである。
実際、「BABY CARE」「ベビーケア」の文字は、いずれも、赤ちゃんの世話・手入れ・保護のために使用する商品の総称やそのカテゴリーを表すものとして、取引界において広く使用されている。例えば、株式会社ダイエーのニュースリリースの記事の中で、取扱商品のカテゴリーとして、「ヘルスケア」、「ビューティーケア」、「ホームケア」とともに「ベビーケア」が挙げられ、当該「ベビーケア」は「ベビー衣料、ベビーフード、紙おむつ、育児用品」等の商品の総称として使用され、ユニ・チャーム株式会社のホームページでは、「フェミニンケア商品」、「キッチン、おそうじ用品」等の表示とともに、「ベビーケア用品」という表示が使用されており、紙おむつ等、赤ちゃんの世話等に用いる製品に関して「ベビーケア」が使用され、同ホームページでは、「現在は、ベビーケア、フェミニンケア、ヘルスケア、クリーン&フレッシュ、ペットケア、幼児教育の6つの事業が」、「ベビーケア事業では、ベビー用紙オムツで初めて男女用を投入し」とオムツ等の赤ちゃんのために使用する商品のカテゴリーとして「ベビーケア」が使用され、DHC化粧品のホームページでは、「スペシャルケア」、「ボディケア」等とともに「ベビーケア」が項目として挙げられ、ポーラ化粧品のホームページでは「CONTENTS」のひとつとして、「スキンケア」、「ヘアケア」等と共に、「ベビーケア」が、赤ちゃんに使用される商品の総称として使用され、MSNホームページでも、同様に、「ベビーケア」が項目として挙げられ、P&Gのホームページでは、「米国では、紙おむつだけでなく、赤ちゃん用お尻ふき...まで、パンパースブランドからはベビーケアのために様々な製品が販売」と記載され、P&Gの製品一覧では、事業分野「ベビーケア」の製品ラインに「乳幼児用紙おむつ」等と列挙されている事実からも、「ベビーケア」という言葉は赤ちゃんのために用いる製品について広く使用されており、カタログシティon AOLのホームページでは、「Baby & Child Health Care」の具体的商品として「ベビー衣料品、小物」等が、Sweet Homeホームページにおいては、「おフロ・ベビーケア用品」として「ベビーバス、湯温計、」等の様々な商品がベビーケア用品としてリストされている。外国における使用例もここに挙げる(甲第2号証ないし甲第12号証)。
なお、被請求人も、そのホームページのアニュアルレポート「Femnine and Baby Care」の中で、紙製幼児用おしめ製品の動向に関する報告において、「Baby Care Business」という語を使用して説明しており、赤ちゃん用商品のカテゴリーとして、「Baby Care」を使用している(甲第13号証)。
また、商標「ベビーケア」、「BABY CARE」が識別力を否定され、商品の品質等について誤認を生じるおそれがあるとして拒絶された過去の審査例がある(甲第14号証ないし甲第16号証)。
(2)以上により、本件商標「BABY CARE」「ベビーケア」を、その指定商品中、乳幼児専用品である「布製幼児用おしめ」について使用した場合はもちろん、乳幼児用「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」について使用した場合は、これに接する需要者、取引者は、「身体が小さく、デリケートな赤ちゃんの世話・保護のために使用する商品の品質・用途を表示するもの」と理解するにとどまり、当該表示は商品の出所表示機能を発揮し得ないものである。
(3)してみれば、本件商標は、その指定商品中、乳幼児用商品に使用しても単に、乳幼児の世話・保護のために使用される商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものにすぎず、したがって、商標法第3条第1項第3号に違反して登録され、上記商品以外の商品に使用する場合は、取引者、需要者があたかも、乳幼児用の世話・保護のために使用される商品であるかの如く、その商品の品質、用途について誤認を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、前記のとおり「BABY CARE」と「ベビーケア」の文字を二段に書してなるものである。
請求人は、本件商標は「BABY CARE」又は「ベビーケア」の文字より「赤ちゃんの世話・保護」との意味合いを有し、乳幼児用の世話・保護のために使用される商品を示したものと認識し得るから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであると主張する。
(1)甲第3号証ないし甲第11号証及び甲第13号証は、いずれも2004年4月ないし同年6月の間の打ち出しに係るインターネットのホームページより入手したものと認められ、本件商標の登録査定日(平成14年(2004年)2月1日)以後のものであるから、判断の根拠となる証拠として採用できない。
(2)甲第2号証は、本件商標の登録査定日(平成14年(2004年)2月1日)以前の2001年6月30日の日付を認め得るが、この日付は、1/2ページ右上部に付され、「ニュースリリース」の表題のもとに「新規に4つのカテゴリー売場を導入 ダイエー板宿店のリニュアールオープンについて」と表示され、その頁の3分の1程度下部分に「記」、「1.店名 ダイエー板宿店」...「3.改装内容」の記事があり、その内容中に「ベビーケア:500件」、「べビー衣料、...紙おむつ...」と表されているものであって、誰がどのような目的をもって作成したものか直ちに把握できないものである。そして「ベビーケア」の語が記載されているとしても、このことをもって直ちに、身体が小さく、デリケートな赤ちゃんの世話、保護のために使用する商品の品質、用途を具体的に表示して普通に使用されていたということができないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
(3)他の甲各号証についてみても、本件商標の商標公報、外国における「BABY CARE」の使用例の外国語による文献、及び、商標「BABY CARE」又は「ベビーケア」の拒絶の事例である。そして、この拒絶の事例についてみても、本件商標とは指定商品を異にし、判断時期も異なるものであるから、この点に関する請求人の主張も採用することができない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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