結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4126(T2004−4126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成16年1月27日付け手続補正書により、第9類「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,インターネットを通じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,その他の業務用テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,パチンコ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第453606号の2商標は、「dream」の文字を横書きしてなり、昭和28年8月31日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同29年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第707984号商標は、「どりーむ」の文字を横書きしてなり、昭和39年1月22日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同41年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2019686号商標は、「DREAM」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2120131号商標は、「ドリーム」及び「DREAM」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年7月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2198368号商標は、「DREAM」及び「ドリーム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2670545号商標は、「ゆめ」及び「DREAM」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2713641号商標は、「DREAM」及び「ドリーム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第4129812号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り四角形に白抜きで表された輪郭内に、三個の平行に並んだフライ・ホイール状の図形側面に矢印を白抜きで付し、その下部に「DREAM REEL」の文字を白抜きで表した構成よりなるものであるが、当該構成各文字は、同書・同大で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって「ドリームリール」と称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、全体として一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドリームリール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標及び引用商標より、「ドリーム」(ゆめ)の称呼・観念が生じ、両商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。