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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4126(T2004−4126/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4126(T2004−4126/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4126(T2004−4126/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成16年1月27日付け手続補正書により、第9類「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,インターネットを通じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,その他の業務用テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,インターネットを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,パチンコ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第453606号の2商標は、「dream」の文字を横書きしてなり、昭和28年8月31日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同29年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第707984号商標は、「どりーむ」の文字を横書きしてなり、昭和39年1月22日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同41年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2019686号商標は、「DREAM」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2120131号商標は、「ドリーム」及び「DREAM」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年7月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2198368号商標は、「DREAM」及び「ドリーム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2670545号商標は、「ゆめ」及び「DREAM」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2713641号商標は、「DREAM」及び「ドリーム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4129812号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り四角形に白抜きで表された輪郭内に、三個の平行に並んだフライ・ホイール状の図形側面に矢印を白抜きで付し、その下部に「DREAM REEL」の文字を白抜きで表した構成よりなるものであるが、当該構成各文字は、同書・同大で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって「ドリームリール」と称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、全体として一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドリームリール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標より、「ドリーム」(ゆめ)の称呼・観念が生じ、両商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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