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Trademark Appeal Case

称呼頭音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6671(T2003−6671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成14年6月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3191654号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年3月1日登録出願、第25類「洋服,下着,靴下,帽子,ガ―タ―,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴くぎ,運動用特殊衣服」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、別掲1及び別掲2のとおりの構成よりなるから、その外観において明らかな差異があり、外観上は全く別異の商標ということができる。

次に、本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「ルカフェ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「LA」の太い欧文字とその欧文字の前面に小さい欧文字「cafe」とが重なった配置で構成されており、全体として一体的な構成態様で表されているから、その構成文字に相応して、「ラカフェ」又は「エルエーカフェ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であって、特定の意味合いを生じないものとみるのが相当である。

そこで、前者より生ずる「ルカフェ」の称呼と後者より生ずる「ラカフェ」の称呼を比較するに、両者は共に3音よりなる短い称呼であること、両者は共に称呼上重要な要素を占める語頭音において「ル」と「ラ」の差異を有すること、「ル」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(u)との結合した音節であるのに対し、「ラ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であることから、前記の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼を一連に称呼するも互いに相紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、前者より生ずる「ルカフェ」の称呼と後者より生ずる「エルエーカフェ」の称呼を比較するに、両者は音構成の差等により、両称呼を一連に称呼するも互いに相紛れるおそれはない。

さらに、観念についても、前記のとおりであるから区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

別掲1 本願商標

別掲2 引用商標

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