結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3437(T2004−3437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本へ帰ろう」の文字を標準文字にて書してなり、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本へ帰ろう』の文字を書してなるが、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「日本へ帰ろう」の文字を書してなるところ、該文字からは、「日本という目的地に帰ろう(行こう)」のごとき意味合いを看取させるものと認められるとしても、それゆえをもって、これが本願指定役務との関係において、その役務の質等を具体的、かつ、直接的に表示するとも認め難く、また、原審説示のように一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句として認識、理解させるものとはいい得ないところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字自体が、この種の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の提供手段又は提供方法等を表すキャッチフレーズあるいは宣伝文句として、普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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