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結論

勝訴(請求認容)

商標「日本へ帰ろう」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−3437(T2004−3437/J1))

審判番号
不服2004−3437(T2004−3437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日本へ帰ろう」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3437(T2004−3437/J1)・不服)は、本件商標「日本へ帰ろう」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本へ帰ろう」の文字を標準文字にて書してなり、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日本へ帰ろう』の文字を書してなるが、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「日本へ帰ろう」の文字を書してなるところ、該文字からは、「日本という目的地に帰ろう(行こう)」のごとき意味合いを看取させるものと認められるとしても、それゆえをもって、これが本願指定役務との関係において、その役務の質等を具体的、かつ、直接的に表示するとも認め難く、また、原審説示のように一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句として認識、理解させるものとはいい得ないところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字自体が、この種の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の提供手段又は提供方法等を表すキャッチフレーズあるいは宣伝文句として、普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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