結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17149(T2004−17149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「F−Pico」の文字を別掲のとおりに表してなり、第16類及び第20類の属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年2月16日付け手続補正書により、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用フィルム・袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」と補正されたものである。
原査定は、「ピコ」の称呼を生ずる、次の各登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第711001号及び第2695946号商標は、「ピコ」の片仮名文字を表してなるものである。
(2)登録第1203872号、第4449282号及び第4681426号商標は、「PIKO」の欧文字を表してなるものである。
(3)登録第1629468号、第1932442号、第4040620号及び第4077154号商標は、「PICO」の欧文字を表してなるものである。
(4)登録第1910662号、第3193857号及び第4525363号商標は、「ピコ」の片仮名文字と「PICO」の欧文字を二段に表してなるものである。
(5)登録第1946019号及び第4127829号商標は、「PICCO」の欧文字を表してなるものである。
(6)登録第2320123号商標は、図形と「PICO」の欧文字を表してなるものである。
(7)登録第3245438号商標及び第4229222号商標は、「Picco」の欧文字と「ピコ」の片仮名文字を二段に表してなるものである。
(8)登録第4765753号商標(商願2002−88898号)は、「PICCO」の欧文字を表してなるものであり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
なお、原審において、同じく引用した国際登録第786457号商標については、平成17年5月26日に拒絶査定が確定している。
本願商標は、「F−Pico」の欧文字を別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「エフピコ」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「F」の文字部分が、商品の型番や品番を表示するものとして使用される場合があるとしても、「F」の文字を二重線で表し、当該文字の二段目の横棒と、「P」の欧文字とを、一体的に看取させるようにわずかな波線で「−」を描いてなる本願商標のかかる構成においては、直ちに商品の型番や品番等を表示するものとして理解されるものとはいい難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エフピコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ピコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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