結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8294(T2003−8294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WebSafetyProgram」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月6日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年5月12日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,マッサージ及び指圧,医業,調剤,栄養の指導,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,ルームクーラーの貸与,電子商取引における利用者の認証」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4624675号商標(以下「引用商標」という。)は、「Web Safety」の文字を標準文字で書してなり、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月18日に登録出願されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ「Web」、「Safety」及び「Program」の各文字が外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、観念上も特に、軽重の差を見い出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ウェブセイフティプログラム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「WebSafety」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「ウェブセイフティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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