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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16008(T2004−16008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぽんサンマ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年7月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年3月22日付け提出の手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,さんま,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,さんまを主原料とした加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1219540号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年5月31日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同51年9月20日に設定登録されたものである。

そして、その後、同61年11月13日及び平成8年12月24日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、この間、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「加工穀物」について取り消すべき旨の審決がされ、昭和61年7月29日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第1615420号商標は、「POM」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年9月4日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年9月29日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成5年12月22日及び同15年8月5日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、この間、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「加工穀物」について取り消すべき旨の審決がされ、同5年6月28日にその確定審決の登録がされたものであり、さらに、同15年11月5日に、第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1800728号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年12月20日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、この間、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「加工穀物」について取り消すべき旨の審決がされ、同5年6月28日にその確定審決の登録がされたものである。(以下、(1)ないし(3)を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ぽんサンマ」の文字を、標準文字により、まとまりよく一体に表してなるものであって、本願商標全体より生ずる「ポンサンマ」の称呼も冗長ではない。

そして、たとえ、構成中の「サンマ」の文字が、指定商品の一を表すものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品名を表示するものというよりは、むしろ、「ぽんサンマ」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものというのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、構成全体に相応して「ポンサンマ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「ポム」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有さない造語というべきである。

そして、本願商標より生ずる「ポンサンマ」の称呼と引用商標より生ずる「ポム」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。

さらに、観念については、本願商標と引用商標は、ともに、特定の意味合いを有さない造語というべきものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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