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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1174(T2003−1174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「shoesfit」の文字を標準文字で書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月6日登録出願されたである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『shoes』の文字は、靴を意味する語であり、また、『fit』の文字は、『服(靴)などが、体(足)にぴったり合うこと』『うまく適合すること』等を意味を有する外来語として、共に日常普通に使用されている語であることから、構成文字全体として、『靴が、ぴったり合う(フィットする)』などの意味合いを容易に認識させるので、これをその指定商品について使用するときは、『(履き心地がよく、サイズ・材質等が)ぴったり合う靴』であるという、商品の品質(材質)(使用感)を強調して表したものと理解させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「shoesfit」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「shoes」の文字部分が「靴」を意味し、「fit」の文字部分が「ぴったり合う」を意味する英語(ともに、株式会社研究社発行 新英和中辞典第6版第13刷)として我が国において知られているとしても、「shoes」と「fit」とを結合した語が、原査定がいう「(履き心地がよく、サイズ・材質等が)ぴったり合う靴」を意味するものとして、一般に直ちにに認識されているという事実は見い出せない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に表示されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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