結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20431(T2003−20431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イガクコスメ」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第24類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年8月25日付け提出の手続補正書及び当審における同年10月20日付け提出の手続補正書によって、最終的に、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品」、第24類「フェルト及び不織布,布製身の回り品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品,ビタミンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤,果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤・及び液状の加工食品,穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品,大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル剤状に成型した加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『医学』に通ずる『イガク』の文字と『化粧品』の略称として使用されている『コスメ』の文字とを一連に『イガクコスメ』と普通に使用される方法で表してなるところ、本願商標の文字からは、『医学的な化粧品』の意味合いを容易に理解するものと認められるので、これをその指定商品中、『化粧せっけん,香料類』に使用しても、前記意味合いを認識し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められなく、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。補正後の商品の中には、洗顔に用いられるせっけんが存在すること、化粧に用いられる『つけづめ,つけまつ毛』があり、また、いわゆる健康食品は、その用途として『美容、健康のため』とされ、体の中に摂取することにより、美容や健康のために用いられていることと、その販売場所も、同じ場所で取り扱われていることも少なくないことからすれば、本願商標の文字からは『医学的な化粧品』の意味合いを認識し、補正後の商品に使用しても、販売場所、需要者、その用途等を共通にすると認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が『医学的な化粧品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「イガクコスメ」の片仮名文字を標準文字により、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上、全体としてまとまりよく一体に表しているものである。
そして、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるというよりは、むしろ、本願商標全体を一体として観察するのが自然であり、特定の意味合いを有しない造語として認識され、把握されるものであるというのが相当である。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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