sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「イガクコスメ」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−20431(T2003−20431/J1))

審判番号
不服2003−20431(T2003−20431/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イガクコスメ」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20431(T2003−20431/J1)・不服)は、本件商標「イガクコスメ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イガクコスメ」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第24類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年8月25日付け提出の手続補正書及び当審における同年10月20日付け提出の手続補正書によって、最終的に、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品」、第24類「フェルト及び不織布,布製身の回り品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品,ビタミンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤,果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤・及び液状の加工食品,穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品,大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル剤状に成型した加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『医学』に通ずる『イガク』の文字と『化粧品』の略称として使用されている『コスメ』の文字とを一連に『イガクコスメ』と普通に使用される方法で表してなるところ、本願商標の文字からは、『医学的な化粧品』の意味合いを容易に理解するものと認められるので、これをその指定商品中、『化粧せっけん,香料類』に使用しても、前記意味合いを認識し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められなく、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。補正後の商品の中には、洗顔に用いられるせっけんが存在すること、化粧に用いられる『つけづめ,つけまつ毛』があり、また、いわゆる健康食品は、その用途として『美容、健康のため』とされ、体の中に摂取することにより、美容や健康のために用いられていることと、その販売場所も、同じ場所で取り扱われていることも少なくないことからすれば、本願商標の文字からは『医学的な化粧品』の意味合いを認識し、補正後の商品に使用しても、販売場所、需要者、その用途等を共通にすると認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が『医学的な化粧品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「イガクコスメ」の片仮名文字を標準文字により、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上、全体としてまとまりよく一体に表しているものである。

そして、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるというよりは、むしろ、本願商標全体を一体として観察するのが自然であり、特定の意味合いを有しない造語として認識され、把握されるものであるというのが相当である。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。