結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3500(T2003−3500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MULTI SKIN SUPPORT」及び「マルチスキンサポート」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「コンドロイチンを含むフカヒレ抽出物を配合した固型状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成14年4月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4611108号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「マルチスキンサポート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「MULTI」及び「マルチ」の文字部分が「多数の、複数の」の意を有する語であり、本願の指定商品中の成分であるコンドロイチンが医薬品や目薬の添加剤、化粧品に利用されている物質であるとしても、かかる構成においては、「MULTI」及び「マルチ」の文字が指定商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マルチスキンサポート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スキンサポート」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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