結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2991(T2003−2991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」を指定商品として、平成13年12月25日登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同14年10月21日付け手続補正書をもって、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙類,印刷物,製図用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願前において、東京都中央区新川2丁目4番7号在 株式会社内田洋行が、自己の業務に係る商品『文房具』に『MAGIC』『マジック』を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、出願人が自己の業務に係る本願の指定商品に『MAGIC』の綴字に類似する『Magic』を構成要部(本願商標は、構成中『Aqua』,『アクア』の文字部分が、『水』程の意味合いで商品の品質を表す語として看取され、自他商品の識別力を有しないといえるものであるから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るのは、『Magic』,『マジック』の文字部分にあると認められ、これより、全体の文字部分に照応して『アクアマジック』の称呼を生ずるほか、該『Magic』『マジック』の文字部分に照応して『マジック』の称呼をも生ずる。)に本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者(推認される前記法人と関連を有する法人)の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者(推認される前記法人と関連を有する法人)が出所として想定され、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Aqua」「アクア」文字が、本願の指定商品中の「フェルトペン、サインペンその他の筆記用具」等との関係において、平成14年7月17日付け、同14年10月11日付け、同14年10月16日付け提出の各刊行物等提出書に添付した甲各号証、及び、職権をもって調査した結果によれば、「水性」の意味合いをもって商品の品質を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないこと、観念上も全体として「水の魔法」の如き一つの意味合いを把握することができること、前半の「Aqua」「アクア」の文字と後半の「Magic」「マジック」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、下段の片仮名文字が欧文字の表音を表わしたとみるのが自然であり、これより生じる「アクアマジック」の称呼も格段冗長とはいえず、よどみなく一気一連に称呼し得ることから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識され把握されるものとみるのが相当である。
そして、前記の各刊行物等提出書に添付した甲第26ないし第57号証、甲第9ないし第11号証及び甲第2号証によって、株式会社内田洋行が商品「フェルトペン」に使用する登録商標「マジックインキ」(以下「引用商標」という。)が、本願の登録出願時には、同社の業務に係る商品「フェルトペン」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く知られていると認められるとしても、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、明らかに区別することができる別異の商標であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起することはなく、その商品が同者又は同者と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標
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