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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10612(T2001−10612/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定が、本願の拒絶の理由に引用した登録第4048956号商標(以下「引用商標」という。)は、「タクティー」の片仮名文字を書してなり、平成8年1月22日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長長方形の左側約四分の一の黒塗りしたスペース中に白抜きで図形を表し、そして右側約四分の三のスペース中に「Tactim」の欧文字を配してなるものであるから、これよりは、「Tactim」の文字部分より、「タクティム」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「タクティー」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「タクティー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、上記「タクティム」と「タクティー」の両称呼を比較するに、両者は、語尾において「ム」の音と「ティ」の長音の差異を有するものであるが、これら差異音は、それ自体、音の強弱、音質を異にし明瞭に聴き分けられる音であるばかりでなく、前者は「タ」「ク」「ティ」「ム」と一音一音を区切って力強く発音されるのに対し、後者は平板に、語尾にかけて弱く発音される発音方法も相違するから、語尾に位置するとはいえ、上記差異音の全体の称呼に与える影響は大きく、したがって、両称呼は、それぞれを全体として称呼した場合においても、語調、語感が相違し、互いに相紛れることなく明瞭に聴別し得るものと認められる。

また、本願商標と引用商標は、格別の意味合いを生じないから観念はもとより、外観においても相紛れるものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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