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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−702(T2003−702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mコード」と「M−CODE」の各文字を二段に併記してなり、第41類「携帯端末を用いて音楽配信を受けるための符番の提供,携帯端末を用いて動画配信を受けるための符番の提供,携帯端末を用いて音声配信を受けるための符番の提供,通信を用いて行う音楽の提供,通信を用いて行う動画の提供,通信を用いて行う音声の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、簡単、かつ、ありふれたローマ文字1字『M』と、『情報伝達に用いられる記号・体型及び電子計算機の符号システム』等の意味を有する英語『CODE』をハイフン『−』で結合し、その上段に簡単かつありふれたローマ文字1字『M』と下段の『CODE』の表音と認められる『コード』の文字とを結合して、普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、上段に「Mコード」の文字、及び下段に「M」の文字と「CODE」の文字とをハイフンで結合してなるものを併記した構成よりなるところ、当該役務との関連及びその構成にあって「M」、「コード」又は「CODE」の各文字を分離し抽出しなければならないような商取引の事象があるとはいい得いばかりでなく、「Mコード」又は「M−CODE」の文字が当該役務の質等を表示するものとして普通に使用されているとの商取引の事実も見いだせない。そうすると、本願商標は、「Mコード」又は「M−CODE」の文字がそれぞれ一体として認識され商取引に資されるものというべきであり、一種の造語からなるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみて差し支えないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

そうしてみれば、本願商標の構成文字を分離し抽出して係る意味合い、構成等を述べるに止まる原審の拒絶理由及びその理由を是認又は裏付けるべき証左を何ら示されないままにされた原査定は妥当性を欠き、これを維持することはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を政令で定める期間内に拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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