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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3599(T2004−3599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくちんフィット」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月20日付けの手続補正書において、第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『らくちんフィット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネット上では、『幼児用紙おむつ』等の商品説明で『足を通しやすく、はかせやすいパンツおむつ』、『ぴったりフィット』等の記載を併せ考えると、その指定商品中『使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ』等との関係では、『履かせ易く、フィットする商品』の意を容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「らくちんフィット」の文字を同書、同大、等間隔で表してなるところ、構成中前半の「らくちん」の語が「楽なこと、楽で気持がよいこと」の意を表し、後半の「フィット」の語が「ぴったり合うこと」の意を表すものであるとしても、これらの語を組み合わせてなる「らくちんフィット」の語(文字)が本願指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとき商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、取引者・需要者は一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、当該文字が補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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