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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7776(T2004−7776/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「百済酒」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,マッコリ及びその他の韓国酒」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同16年2月12日付け提出の手続補正書により、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,マッコリ,その他の韓国産の薬味酒」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4472157号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年3月18日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒,中国酒,韓国酒」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4574836号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年12月27日に登録出願、第33類「韓国産の洋酒,その他の洋酒,韓国産の果実酒,その他の果実酒,韓国産の薬味酒,中国酒」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「百済酒」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、該文字は、「古代朝鮮の国名」である「百済」の文字に「酒」の文字を付加してなるものであるから、本願商標からは、「百済の酒」の如き意味合いが容易に看取されるものであり、該文字に相応して、「クダラシュ」の称呼、若しくは「ヒャクサイシュ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲(1)のとおり、特徴のある書体で筆文字風に「百歳酒」の文字を縦書きし、当該文字の上部に「強壮」の文字を横書きしてなるところ、これからは、構成文字全体より生ずる「キョウソウヒャクサイシュ」の称呼と共に「ヒャクサイシュ」の称呼も生ずるものであり、また、引用B商標は、別掲(2)のとおり、特徴のある書体で筆文字風に「百歳酒」の文字を縦書きしてなるところ、該文字に相応して、「ヒャクサイシュ」の称呼が生ずるものである。

そして、前記「百歳酒」の文字からは、「百歳までも長生きできるような健康に留意した酒」の如き意味合いが容易に看取されるものというのが相当である。

また、本願商標と引用両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、明らかな差異を有しているということができる。

以上の点を踏まえて、本願商標と引用両商標の類否について検討するに、本願商標と引用両商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念が明らかに相違するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用両商標を使用した商品との間に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用両商標は、互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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