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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7286(T2000−7286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The翻訳ベーシック」の文字を標準文字で書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『The翻訳ベーシック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『The』の文字は、英語の定冠詞として認識されるにすぎず、また『翻訳』の文字は、本願指定商品中例えば、『外国語翻訳用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ』との関係では、商品の品質を表示する文字であり、さらに、『ベーシック』の文字は、『基礎的な・基本的な』の意を表す語であって、商品の型・種類を表すのに用いられる語であるので、本願商標全体としても『翻訳用の商品であり、ベーシックタイプのもの(基本的機能が備わっているだけのもの)』程度の意味合いをもって取引に供されるに止まるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「The翻訳ベーシック」の文字を横書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表現され、しかも、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「The」の文字が英語の定冠詞であり、「翻訳」及び「ベーシック」の各欧文字が、それぞれ「ある言語で表現された文章の内容を他の言語になおすこと。」及び「基礎的。基本的。」を意味する語であるとしても、「翻訳」と「ベーシック」とを結合した「翻訳ベーシック」よりなる文字全体からは、原査定の説示のような意味合いを直ちに認識、理解させるものとは言い難く、本願商標は、構成全体として一種の造語よりなるものというべきである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う分野において、本願商標を構成する文字自体が、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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