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Trademark Appeal Case

立体商標の識別力と文字表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90339号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4209824号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標第4209824号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月25日に立体商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第14類「腕時計」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16項に該当する。

また、本件商標は、商品の機能確保のために不可欠な立体的形状のみからなる商標であるから、同法第4条第1項第18号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、立体商標を構成する腕時計の文字盤には「Ritmo Latino」の文字が表示されてなるものである。

してみれば、本件商標は、前記文字が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、また、本件商標は腕時計を指定商品とするものであるから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第18号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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