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結論

勝訴(請求認容)

商標「ポリシーラー」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−21377(T2002−21377/J1))

審判番号
不服2002−21377(T2002−21377/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポリシーラー」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21377(T2002−21377/J1)・不服)は、本件商標「ポリシーラー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリシーラー」の文字を標準文字により表してなり、第7類「包装用機械器具」を指定商品として平成13年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月5日付け提出の手続補正書により、第7類「封かん機」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の概要

原査定は、「本願商標は『ポリシーラー』の文字を書してなり、その構成中の『ポリ』の文字部分は、『ポリエチレン』又は『ポリプロピレン』等を指称する略称として一般に親しまれているもので、また『シーラー』の文字部分は、『封をするもの』等の意味を表すものと容易に理解されるものであって、これら2文字を連綴してなると判断されるものであるから、全体として、『ポリエチレン(製品)やポリプロピレン(製品)等を接着し封緘するために用いる製品』である旨を表してなると認識されるものであり、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『包装材を加熱器を利用して接着し封緘する包装用機械器具』に使用した場合、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ポリシーラー」の文字を同書、同大、等間隔に表してなるところ、たとえ構成中の「ポリ」が「ポリエチレンやポリプロピレン等」の略称であり、「シーラー」が「接着し封緘する」等の意味を有するとしても、かかる構成全体よりは、取引者、需要者をして、原審説示の意味合いを直ぐに看取し得るものとは言い難く、むしろ一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。

また、「ポリシーラー」が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の用途、品質を表示するものということは出来ず、十分に自他商品の識別機能を有するものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消されなければならない。

その他、政令で定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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