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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21377(T2002−21377/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリシーラー」の文字を標準文字により表してなり、第7類「包装用機械器具」を指定商品として平成13年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月5日付け提出の手続補正書により、第7類「封かん機」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の概要

原査定は、「本願商標は『ポリシーラー』の文字を書してなり、その構成中の『ポリ』の文字部分は、『ポリエチレン』又は『ポリプロピレン』等を指称する略称として一般に親しまれているもので、また『シーラー』の文字部分は、『封をするもの』等の意味を表すものと容易に理解されるものであって、これら2文字を連綴してなると判断されるものであるから、全体として、『ポリエチレン(製品)やポリプロピレン(製品)等を接着し封緘するために用いる製品』である旨を表してなると認識されるものであり、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『包装材を加熱器を利用して接着し封緘する包装用機械器具』に使用した場合、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ポリシーラー」の文字を同書、同大、等間隔に表してなるところ、たとえ構成中の「ポリ」が「ポリエチレンやポリプロピレン等」の略称であり、「シーラー」が「接着し封緘する」等の意味を有するとしても、かかる構成全体よりは、取引者、需要者をして、原審説示の意味合いを直ぐに看取し得るものとは言い難く、むしろ一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。

また、「ポリシーラー」が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の用途、品質を表示するものということは出来ず、十分に自他商品の識別機能を有するものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消されなければならない。

その他、政令で定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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