結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9047(T2005−9047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UFJニコス」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4037715号商標、登録第4190365号商標、登録第4204879号商標、登録第4329843号商標、登録第4344742号商標、登録第4549746号商標、登録第4578709号商標、登録第4578717号商標、登録第4619313号商標、登録第4625471号商標、登録第4625472号商標、登録第4633156号商標、 登録第4651065号商標、登録第4662075号商標、登録第4664226号商標、登録第4666555号商標、登録第4687469号商標、登録第4691547号商標、登録第4706813号商標、登録第4706814号商標、登録第4706815号商標、登録第4812863号商標、登録第4812864号商標、登録第4812865号商標、登録第4812866号商標、登録第4812867号商標、登録第4816971号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、上記のとおり「UFJニコス」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成文字中、前半部の「UFJ」の欧文字と後半部の「ニコス」の片仮名文字とが、その書体を異にするとしても、「UFJニコス」の文字自体は、平成17年10月1日付けで日本信販株式会社と株式会社UFJカードとが合併により誕生した、請求人(出願人)の一人である「UFJニコス株式会社」の著名な略称を表したものとみられるものであるから、これに接するこの種役務の取引者、需要者は、「UFJ」の文字と「ニコス」の文字とを一体不可分の観念的結び付きをもって認識し、理解するものと見るのが相当である。
また、一方の請求人である「株式会社ユーエフジェイホールディングス」は、請求人である「UFJニコス株式会社」等を傘下に持つ、会社である。
加えて、本願商標は、同大、等間隔に、構成されており、これより生ずると認められる「ユーエフジェイニコス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユーエフジェイニコス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ユーエフジェイ」及び「ニコス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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