結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18372(T2005−18372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VARICOOL」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第21類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同17年4月21日付け及び同17年9月22日付けの手続補正書によって、最終的に、第11類「家庭用の食料の貯蔵用の冷却機械器具・冷蔵機械器具・冷凍機械器具・冷蔵保存機械器具,家庭用電気冷蔵庫,家庭用電気冷凍庫,家庭用冷凍冷蔵庫,家庭用電気冷蔵庫・家庭用電気冷凍庫・家庭用冷凍冷蔵庫の部品及び付属品,アイスボックス,家庭用製氷機,アイスボックス・家庭用製氷機の部品及び付属品」、第21類「冷却用携帯式容器,冷却用携帯式容器の部品及び付属品,家庭用食品・飲料用保冷カバー,食品保存容器,食品保存容器の部品及び付属品,携帯用アイスボックス(電気式のものを除く。),携帯用アイスボックスの部品及び付属品,プラスチック製角氷用製氷皿」及び第37類「冷却機械器具の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷蔵機械器具の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷凍機械器具の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷蔵保存用機械器具の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷蔵庫の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷凍庫の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,冷凍冷蔵庫の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供,製氷機の修理・保守・取付け及びこれに関する助言・情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第799547号商標(以下、「引用商標」という」。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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