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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9048(T2005−9048/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9048(T2005−9048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9048(T2005−9048/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UFJニコス」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3299945号商標、登録第3314700号商標、登録第3314707号商標、登録第3314715号商標、登録第4115613号商標、登録第4176671号商標、登録第4246056号商標、登録第4257211号商標、登録第4294777号商標、登録第4329837号商標、登録第4329844号商標、登録第4339695号商標、登録第4377028号商標、登録第4515901号商標、登録第4529574号商標、登録第4549746号商標、登録第4561808号商標、登録第4561809号商標、登録第4566072号商標、登録第4573149号商標、登録第4578709号商標、登録第4578717号商標、登録第4605701号商標、登録第4625454号商標、登録第4625471号商標、登録第4625472号商標、登録第4631259号商標、登録第4633156号商標、登録第4646855号商標、登録第4648614号商標、登録第4651065号商標、登録第4662075号商標、登録第4664226号商標、登録第4666555号商標、登録第4672827号商標、登録第4676663号商標、登録第4683872号商標、登録第4683873号商標、登録第4686989号商標、登録第4686990号商標、登録第4687469号商標、登録第4688597号商標、登録第4691547号商標、登録第4691562号商標、登録第4692863号商標、登録第4706810号商標、登録第4706811号商標、登録第4706812号商標、登録第4706813号商標、登録第4706814号商標、登録第4706815号商標、登録第4721763号商標、登録第4726789号商標、登録第4751865号商標、登録第4788060号商標、登録第4794510号商標、登録第4801616号商標、登録第4801617号商標、登録第4801618号商標、登録第4801619号商標、登録第4812863号商標、登録第4812864号商標、登録第4812865号商標、登録第4812866号商標、登録第4812867号商標、登録第4820626号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「UFJニコス」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成文字中、前半部の「UFJ」の欧文字と後半部の「ニコス」の片仮名文字とが、その書体を異にするとしても、「UFJニコス」の文字自体は、平成17年10月1日付けで日本信販株式会社と株式会社UFJカードとが合併により誕生した、請求人(出願人)の一人である「UFJニコス株式会社」の著名な略称を表したものとみられるものであるから、これに接するこの種役務の取引者、需要者は、「UFJ」の文字と「ニコス」の文字とを一体不可分の観念的結び付きをもって認識し、理解するものと見るのが相当である。

また、一方の請求人である「株式会社ユーエフジェイホールディングス」は、請求人である「UFJニコス株式会社」等を傘下に持つ、会社である。

加えて、本願商標は、同大、等間隔に、構成されており、これより生ずると認められる「ユーエフジェイニコス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユーエフジェイニコス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ユーエフジェイ」及び「ニコス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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