結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1528(T2003−1528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第41類及び第42類の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年3月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年8月29日及び同15年6月2日及び同18年1月27日付け手続補正書により、第9類「実験室用ロボット及びその部品・附属品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気計算機」、第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」、第41類「電子計算機保守方法の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」及び第42類「画像処理を利用したICチップ等の精密部品の検査・高精度計測・バーコード読み取りに使用される工業用ロボット及びその制御用コンピュータソフトウエアの設計・試験・研究及びこれらの性能・操作方法等に関する助言・指導・紹介及び説明,画像処理を利用したICチップ等の精密部品の検査・高精度計測・バーコード読み取りに使用される工業用ロボットの制御用コンピュータソフトウエアの更新,ICチップ等の精密部品の検査・高精度計測データの処理・分析・管理,通信ネットワークの設計又は作成,インターネットにおけるホームページの設計・作成,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)登録番号:第0706149号
出 願 日:昭和38年5月14日
登 録 日:昭和41年5月6日
商 標: ビジョン/VISION
商 品: 第17類の原簿に記載の商品
(2)登録番号:第1902954号−2
出 願 日:昭和58年12月3日
登 録 日:昭和61年10月28日
商 標:VISION
商 品:第12類の原簿に記載の商品
(3)登録番号:第2124032号
出 願 日:昭和60年6月20日
登 録 日:平成1年3月27日
商 標: VISION/ビジョン
商 品:第24類の原簿に記載の商品
(4)登録番号:第2663113号
出 願 日:昭和60年6月20日
登 録 日:平成6年5月31日
商 標: VISION/ビジョン
商 品:第24類の原簿に記載の商品
(5)登録番号:第2663114号
出 願 日:昭和61年11月13日
登 録 日:平成6年5月31日
商 標:VISION
商 品:第24類の原簿に記載の商品
(6)登録番号:第2706214号
出 願 日:平成4年1月23日
登 録 日:平成7年4月28日
商 標:VISION
商 品:第12類の原簿に記載の商品
(7)登録番号:第2721172号
出 願 日:昭和63年7月21日
登 録 日:平成9年5月2日
商 標:別掲2のとおり
商 品:第11類の原簿に記載の商品
(8)登録番号:第3145456号
出 願 日:平成5年5月12日
登 録 日:平成8年4月30日
商 標:Vision
商 品:第25類の原簿に記載の商品
(9)登録番号:第3352397号
出 願 日:平成6年7月13日
登 録 日:平成9年10月17日
商 標:VISION
商 品:第37類の原簿に記載の商品
(10)登録番号:第3370251号
出 願 日:平成5年9月7日
登 録 日:平成10年9月25日
商 標:別掲3のとおり
商 品:第9類の原簿に記載の商品
(11)登録番号:第3371321号
出 願 日:平成5年9月7日
登 録 日:平成11年9月24日
商 標:別掲4のとおり
商 品:第9類の原簿に記載の商品
(12)登録番号:第4027658号
出 願 日:平成6年7月13日
登 録 日:平成9年7月11日
商 標:VISION
商 品:第42類の原簿に記載の役務
(13)登録番号:第4091963号
出 願 日:平成2年11月22日
登 録 日:平成9年12月12日
商 標:VISION
商 品:第26類の原簿に記載の商品
(14)登録番号:第4147868号
出 願 日:平成7年9月14日
登 録 日:平成10年5月22日
商 標:ビジョン
商 品:第9類の原簿に記載の商品
(15)登録番号:第4147869号
出 願 日:平成7年9月14日
登 録 日:平成10年5月22日
商 標:VISION
商 品:第9類の原簿に記載の商品
(16)登録番号:第4167430号
出 願 日:平成1年2月28日
登 録 日:平成10年7月17日
商 標:VISION
商 品:第10類の原簿に記載の商品
(17)登録番号:第4217993号
出 願 日:平成7年9月14日
登 録 日:平成10年12月4日
商 標:ビジョン
商 品:第42類の原簿に記載の役務
(18)登録番号:第4217994号
出 願 日:平成7年9月14日
登 録 日:平成10年12月4日
商 標:VISION
商 品:第42類の原簿に記載の役務
(19)登録番号:第4239697号
出 願 日:平成8年年5月16日
登 録 日:平成11年2月12日
商 標:別掲5のとおり
商 品:第42類の原簿に記載の役務
(20)登録番号:第4285732号
出 願 日:平成8年5月16日
登 録 日:平成11年6月18日
商 標:別掲5のとおり
商 品:第9類の原簿に記載の商品
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よるなるところ、その構成全体は、上段に顕著に「ACTI」と「TOOLS」を青で、中央部にデザイン化された「V」を赤で表し、その下に小さく「VISION」の文字を赤で表すことによって、まとまりよく一体のものとして把握される。また、「V」と「VISION」とを共に赤で表すことによって、「V」の部分が「VISION」の頭文字を表したものと理解される場合も少なくない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アクティブツールズビジョン」及び「アクティビジョンツールズ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「VISION」及び「ビジョン」の文字部分より「ビジョン」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より「ビジョン」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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