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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4034(T2004−4034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4034(T2004−4034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4034(T2004−4034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWIST RING」の欧文字を横書きしてなり、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『TWIST』の文字は、『らせん状、螺旋状に巻く』等の意味を有し、文房具の製本用リングの形状等本願指定商品の品質を表す語にも広く採択使用されている語であり、同じく『RING』の文字は、『環、金属製の輪』等の意味合いを表し、それぞれ日常基礎英語に由来する外来語としても一般に遍く親しまれ使われている品質を指称する英語であって、両者を連綴してなる本願商標からは、直ちに『螺旋状に巻いた環(リング)を用いた製本法、文房具として紙を綴じるための螺旋状に巻いた環(リング)、螺旋状に巻いた環(リング)形をした文房具』の意味合いを表すものと容易に看取されるから、これを指定商品中『上記文字に相応する商品』に使用しても、単に商品の品質、表面の表装方法等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品(螺旋状に巻いた環(リング)形をした商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「TWIST」の文字が「よる、巻きつける、ねじる、曲げる」等の意味を有する英語であり、同じく「RING」の文字が「輪形の飾り、指輪、輪、環」等の意味を有する英語であるとしても、両者を結合することにより、親しまれた既成の観念を有する熟語を形成するものとして知られているものではないから、むしろ本願商標は、全体として既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきである。

また、原査定において、「TWIST」の語は「らせん状、螺旋状に巻く」の意味を有する英語である旨説示しているところ、これを必ずしも否定するものではないが、該意味はかなり詳細に記載されている英和辞典によって、ようやく発見される程度のものであり、一般的には「よる、巻きつける、ねじる、曲げる」等の意味で知られているものである。

そして、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において「TWIST RING」の文字が商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実は見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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