結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4034(T2004−4034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TWIST RING」の欧文字を横書きしてなり、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『TWIST』の文字は、『らせん状、螺旋状に巻く』等の意味を有し、文房具の製本用リングの形状等本願指定商品の品質を表す語にも広く採択使用されている語であり、同じく『RING』の文字は、『環、金属製の輪』等の意味合いを表し、それぞれ日常基礎英語に由来する外来語としても一般に遍く親しまれ使われている品質を指称する英語であって、両者を連綴してなる本願商標からは、直ちに『螺旋状に巻いた環(リング)を用いた製本法、文房具として紙を綴じるための螺旋状に巻いた環(リング)、螺旋状に巻いた環(リング)形をした文房具』の意味合いを表すものと容易に看取されるから、これを指定商品中『上記文字に相応する商品』に使用しても、単に商品の品質、表面の表装方法等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品(螺旋状に巻いた環(リング)形をした商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「TWIST」の文字が「よる、巻きつける、ねじる、曲げる」等の意味を有する英語であり、同じく「RING」の文字が「輪形の飾り、指輪、輪、環」等の意味を有する英語であるとしても、両者を結合することにより、親しまれた既成の観念を有する熟語を形成するものとして知られているものではないから、むしろ本願商標は、全体として既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきである。
また、原査定において、「TWIST」の語は「らせん状、螺旋状に巻く」の意味を有する英語である旨説示しているところ、これを必ずしも否定するものではないが、該意味はかなり詳細に記載されている英和辞典によって、ようやく発見される程度のものであり、一般的には「よる、巻きつける、ねじる、曲げる」等の意味で知られているものである。
そして、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において「TWIST RING」の文字が商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実は見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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