結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9748(T2005−9748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KRAFT EASY MAC」の欧文字を横書きに表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月9日に登録出願され、その後、その指定商品については、当審において同18年1月6日付け手続補正書により、第29類「パスタソース,パスタソースのもと,その他カレー・シチュー又はスープのもと,パスタサラダ,その他加工野菜及び加工果実」、第30類「冷凍パスタ,乾燥パスタ,生パスタ,詰め物入りのパスタ,その他の穀物の加工品,パスタ用トマトソース,パスタ用調味料・香辛料,その他の調味料・香辛料,パスタ入りパン,その他の菓子及びパン,パスタ用粉類,その他食用粉類,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,パスタ料理用アーモンドペースト,その他のアーモンドペースト」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『マクドナルド インターナショナル プロパティー カンパニー リミテッド』(アメリカ合衆国デラウエア19808ウイルミントン センターヴィル ロード2711スイート400)が『ハンバーガー』等に使用して世界的に著名な商標になっている『MAC』の文字を有してなるので、これを出願人が本願指定商品に使用するときには、あたかも前記会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「KRAFT EASY MAC」の文字よりなるところ、その構成中の「KRAFT」と「EASY」と「MAC」の間に半角程度の間隔を有しているとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「クラフトイージーマック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、上記「MAC」標章とは、商標自体類似しない別異の商標として需要者等に印象付けられるというべきであるから、本願商標に接する需要者等が「MAC」を連想、想起することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、前記会社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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