結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14619(T2003−14619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日経就職ナビ」の文字と「NIKKEI PLACEMENT NAVI」の文字とを二段に書してなり、第16類「文房具類,雑誌,新聞」を指定商品として。平成14年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724251号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年1月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4316873号商標は、「就職ナビ」の文字を標準文字で書してなり、平成9年12月15日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)
そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「日経就職ナビ」の文字と「NIKKEI PLACEMENT NAVI」の両文字よりなるところ、「NIKKEI PLACEMENT NAVI」の文字は「日経就職ナビ」を欧文字をもって表記したものと解されるとするのが相当であり、これら両文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。
そして、「日経」の文字は、出願人又は同社が発行する日本経済新聞の略称として一般に広く知られていると認められるが、出願人は、「日経○○○」のように「日経」の文字と他の語とを結合した文字からなる題号の雑誌を多数刊行してきており、これら「日経○○○」の文字からなる雑誌の題号は、一般の取引者・需要者の間において、その全体をもって一体不可分のものと認識されているものと認められ、その認識は、広く一般に浸透しているというべきである。
上記取引の実情に加え、本願指定商品中の「文房具類,新聞」が「雑誌」と同じく生活用品、文化用品として日常的に手にする身近な商品である(例えば、我が国の標準統計分類として使用される日本標準商品分類において、いずれも雑誌と同じ「生活・文化用品」として分類されている。)ことを勘案すれば、「日経就職ナビ」の文字からなる商標が「雑誌」のみならず「文房具類、新聞」について使用された場合においても、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるとみるのが自然であって、これを「日経」と「就職ナビ」の各文字に分離して認識されるとみなければならない格別の事情は見出すことができない。
してみれば、「日経就職ナビ」の文字及び該文字を欧文字で表した「NIKKEI PLACEMENT NAVI」の文字を併記した本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、それぞれの全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「ニッケイシュウショクナビ」及び「ニッケイプレースメントナビ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成中に「日経」の文字を含み、あるいは「就職ナビ」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ニッケイ」又は「シュウショクナビ」の各称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼の構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならない。
他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
以上のとおり、本願商標は引用商標に類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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