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Trademark Appeal Case

用途表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9678(T2004−9678/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環境共生金物」の文字(標準文字による)よりなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年12月22日付け手続補正書において、第6類に属する前記手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされると共に、周辺環境と調和し、健康で快適に生活すること』の意を看取させる『環境共生』の文字と『金物』の文字とにより『環境共生金物』と表してなり、全体として『環境共生(住宅)のために使用する商品(金物)』を認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成、前記したとおりであるところ、構成中の「環境共生」の文字が「地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされると共に、周辺環境と調和し、健康で快適に生活すること」の意味合いを表す語として使用されている場合があるとしても、「環境共生金物」と、一連に書した本願商標をその指定商品について使用した場合、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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