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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1389(T2004−1389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「浮かべてアロマ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成15年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『浮かべてアロマ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、昨今、香を楽しむことが流行しており、『アロマ』の文字は『芳香、香料』の意味を表す語として、そして、『浮かべて』の文字は『お風呂にぷかぷか浮かべて楽しむアロマキャンドル』、『気軽にお香が楽しめます!...水の上に浮かべてお楽しみ頂けます...』等のように商品の使用方法を表す際に使用されているものである。そうすると、本願商標は、『浮かべて使用する香料』程の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、キャンドルタイプの香、浮かべて使用するタイプの香を配合した入浴剤等)について使用するときは、単に、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の『芳香類,入浴剤』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「浮かべてアロマ」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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