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Trademark Appeal Case

併記商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4132(T2003−4132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADA」の欧文字と「アダ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年1月6日付け手続補正書により、第9類「化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4403904号商標(以下「引用商標」という。)は、「ADA Guest Supplies」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年8月25日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「アダ」の称呼のみを生ずるものと認められるところである。

したがって、本願商標より「エーディーエー」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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