結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13505(T2004−13505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本糖尿病療養指導士」の文字(標準文字による)よりなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年1月17日付け手続補正書において、最終的に、第16類「糖尿病患者の療養指導を行う者に関する印刷物」、第41類「糖尿病患者の療養指導方法を学ぶ者に対する教育,糖尿病患者の療養指導を行う者に対する資格の検定の実施,糖尿病患者の療養指導を行う者に対する資格の認定」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本糖尿病療養指導士』と表してなるが、当該語は資格試験の名称の一つとして認識されるに止まるものであり、需要者は提供される商品の品質(内容)あるいは役務の質(提供に供される役務の内容)を表したものと理解するに止まるとするのが相当であるから、本願指定商品及び指定役務中、これに照応する内容の商品・役務について本願商標を使用しても、単に商品の品質(内容)・役務の質(提供に供される役務の内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容以外の商品及び役務に使用したときには、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「日本糖尿病療養指導士」の文字を標準文字で表してなるところ、これが、資格試験の名称の一つと認識される場合があるとしても、本願指定商品又は指定役務との関係において、本願商標が、商品の品質又は役務の質を直接的、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、該文字が、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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