Trademark Appeal Case
称呼・観念による商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−25269(T2003−25269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WEBPROOF」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、2002年6月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年12月24日登録出願、その後、その指定商品については、原審において、平成15年7月15日付け提出の手続補正書をもって、第9類「日付・時刻及びウェブページトランザクションのコンテンツの読み取り・記録及び検索用コンピュータハードウェア及びソフトウェア」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4513316号商標(以下「引用商標」いう。)は、「ウェブプルーフ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成12年7月10日登録出願、第9類「電子応用機械器具」、及び第35類「書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,イメージスキャナーによる文書の整理,ワードプロセッサーを用いた文書の編集,コンピュータネットワークを用いて行う電子文書の編集または校正,電子文書編集システムまたは電子文書校正システムのコンピュータネットワークを用いた利用の提供」を指定商品・役務として、同13年10月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示した構成よりなるところ、その構成文字に相応し「ウェブプルーフ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は「ウェブプルーフ」の文字よりなるから、「ウェブプルーフ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ウェブプルーフ」の称呼を同じくするものである。
次に、観念についてみるに、「WEB/ウェブ」は、指定商品との関係においては、インターネットで情報を共有するためのシステムの一つである「world wide web」の略称として広く使用されており、また、「PROOF/プルーフ」の文字は、「証拠、証明」等の意味を有する語として、「コンサイスカタカナ語辞典第2版(株三省堂発行)」、「現代用語の基礎知識2005(自由国民社発行)」及び、「知恵蔵2005(朝日新聞社発行)」等に掲載されており、全体として「ウェブの証拠、ウェブの証明」の如き意味合いを把握させるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品・役務中、第9類「電子応用機械器具」には、本願の指定商品と同一又は類似する商品が含まれている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「商標の類否を判断するにおいて、『商標自体の類似(外観・称呼・観念)』だけでなく、商品の特質(用途・品質・販売系統・生産者)及び具体的取引実情を経験則に照らして、商標を付した商品が誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかによって定めるべきであることは、過去の審決・判決例からも明らかである。」旨主張し、審決例、判決例の写し、請求人、及び引用商標権者のウェブサイトの写しを提出しているが、審決例、判決例は本件とは事案を同じくするとは言い難いものであり、また、提出された引用商標権者のウェブサイト写しは、単に引用商標が使用されている一商品を示すに過ぎず、引用商標の指定商品・役務中には、前記認定のとおり本願の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていることから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。