sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「GEAR」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2005−8197(T2005−8197/J1))

審判番号
不服2005−8197(T2005−8197/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GEAR」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8197(T2005−8197/J1)・不服)は、本件商標「GEAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEAR」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4445076号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「EYE GEAR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年6月24日に登録出願され、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

その後、引用A商標の指定商品は、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判(取消2005−30522、審判請求平成17年4月28日、予告登録同年5月25日)により、その指定商品中、第5類「眼科用剤,歯科用材料及びこれらの類似商品」については、その登録を取り消す旨の審決があったので(平成17年10月11日審決確定)、これらの指定商品に係る商標権は、商標権の一部取消審判の予告登録日である平成17年5月25日に遡って消滅したものとみなされた(平成17年11月7日審決確定登録)。

(2)登録第4573482号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月19日に登録出願され、第7類及び第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用A商標について

引用A商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)のとおり、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定しているものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

(2)引用B商標について

本願商標は、前記1のとおり、「GEAR」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ギア」の称呼及び「歯車、装置、道具」等の観念を生ずるものである。

一方、引用B商標は、別掲のとおり、「専門家、プロの」等の意味を有する「Pro」の文字と、「歯車、装置、道具」等の意味を有する「GEar」(「E」の文字は、他の小文字と同じ大きさで書されている。以下、同じ。)の文字とをハイフンで結合した「Pro−GEar」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として「プロの道具・装置」程の意味合いを容易に把握させるものであり、また、これより生ずる「プロギア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。

そうとすれば、引用B商標は、その構成文字に相応して「プロギア」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「プロの道具・装置」程の観念を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用B商標とを比較するに、両者は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼については、音数及び音構成の差により十分に区別できるものである。さらに、観念においても、それぞれ上記のとおりであって、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用B商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(3)以上によれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。