結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8197(T2005−8197/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GEAR」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4445076号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「EYE GEAR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年6月24日に登録出願され、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。
その後、引用A商標の指定商品は、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判(取消2005−30522、審判請求平成17年4月28日、予告登録同年5月25日)により、その指定商品中、第5類「眼科用剤,歯科用材料及びこれらの類似商品」については、その登録を取り消す旨の審決があったので(平成17年10月11日審決確定)、これらの指定商品に係る商標権は、商標権の一部取消審判の予告登録日である平成17年5月25日に遡って消滅したものとみなされた(平成17年11月7日審決確定登録)。
(2)登録第4573482号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月19日に登録出願され、第7類及び第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。
(1)引用A商標について
引用A商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)のとおり、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定しているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
(2)引用B商標について
本願商標は、前記1のとおり、「GEAR」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ギア」の称呼及び「歯車、装置、道具」等の観念を生ずるものである。
一方、引用B商標は、別掲のとおり、「専門家、プロの」等の意味を有する「Pro」の文字と、「歯車、装置、道具」等の意味を有する「GEar」(「E」の文字は、他の小文字と同じ大きさで書されている。以下、同じ。)の文字とをハイフンで結合した「Pro−GEar」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として「プロの道具・装置」程の意味合いを容易に把握させるものであり、また、これより生ずる「プロギア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用B商標は、その構成文字に相応して「プロギア」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「プロの道具・装置」程の観念を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用B商標とを比較するに、両者は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼については、音数及び音構成の差により十分に区別できるものである。さらに、観念においても、それぞれ上記のとおりであって、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用B商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
(3)以上によれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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