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Trademark Appeal Case

記述的表示の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4614(T2000−4614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年1月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同12月1日付け手続補正書により補正され、更に、当審における平成17年12月28日付け手続補正書により、第1類「消臭効果を有するスプレー式防かび剤」、第3類「防かび効果及び消臭効果を有するスプレー式芳香剤」及び第5類「防かび効果を有するスプレー式消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。)と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、スプレー式の容器の立体商標とその周囲に書した構成文字中に、エアーコンディショナーを表すものとして使用されている『エアコン』の文字と『消臭・防カビスプレー』の文字を有し、また、『カビの発生を防ぐ!』の文字、『嫌なニオイを消す』の文字、及び『ハーブの香り』の文字を有してなるものであるから、これらが相俟って、『エアコン用でハーブの香りを有する防カビ効果のあるスプレー式消臭剤』、『エアコン用でハーブの香りを有する消臭効果のあるスプレー式防カビ剤』及び『エアコン用で消臭・防カビ効果のあるハーブの香りの芳香剤』との意味合いを認識させるものであると認める。よって、これを本願指定商品中上記商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、その構成中の「消臭・防カビスプレー」、「カビの発生を防ぐ!」、「嫌なニオイを消す」の各文字自体は、本願商標を使用する商品が消臭効果及び防カビ効果を有するスプレー式のものであることを認識させるものであると認められる。

しかしながら、本願商標の構成中に有する「エアコン」の文字は、「エアコンディショナー用の商品」であることを看取させるものではあるが、本願の指定商品との関係からすれば、その用途がエアーコンディショナーに限定されているとまで認識し得ないものであり、同じく構成中の「ハーブの香り」の文字にあっても、特定の香りを意味するものとして、その商品が有する固有の特性として、需要者において、誤認される程に特定の品質を表すものとまでは認識されないものというべきである。

そうとすると、 本願商標は、その指定商品を前記のとおり補正されたものであるから、その結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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