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Trademark Appeal Case

記号商標の特殊態様識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13988(T2004−13988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級、型式あるいは規格等を表示するための記号、符号の一つとして認識され、商取引上類型的に採択使用されている、ローマ文字1字の『e』と『SG』とを『−』で結合した『e−SG』の文字を、普通に用いられる方法を脱しない程度に表してなるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、短いハイフンで結合されており、それぞれ太字でまとまりよく、やや厚みをもって立体的に表されており、しかも、「SG」の部分は、「S」の文字の右端部分と「G」の文字の左端部分が接合する程度に一体化したモノグラムとなっているものであるから、全体として、普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものといえる。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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