結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8754(T2004−8754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ニオイと戦え!」の文字を横書きしてなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類,身体用脱臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」,第5類「消臭剤(身体用のものを除く)・芳香消臭剤(身体用のものを除く)・防臭剤(身体用のものを除く)・脱臭剤(工業用・身体用のものを除く。)・その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」を指定商品として平成15年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『臭いと戦え』の意味合いを看取させる『ニオイと戦え!』の文字と記号を書してなるものであるが,これからは『身体や室内等の嫌な臭いを除去又は良い香りに変えるように戦いなさい!』等の意味合いが容易に看取され,これを本願指定商品中の,臭いを取る商品又は良い香りを出す商品,例えば,『脱臭剤,身体用消臭剤』等に使用しても前記意味合いを表す一種のキャッチフレーズにすぎないものと認められるから,これを本願指定商品中の前記商品等に使用しても,需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ニオイと戦え!」の文字よりなるところ,当該文字より「臭いと戦え」の意味合いを看取させることは,認め得るとしても,「ニオイと戦え!」の文字全体より,「身体や室内等の嫌な臭いを除去又は良い香りに変えるように戦いなさい!」の意味合いを認識するという原審の指摘は妥当とはいえないところであり,むしろ,全体として一種の造語であるというのが相当である。
また,「ニオイと戦え!」の語が,原審指摘の商品「脱臭剤,身体用消臭剤」等のキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を見いだし得ないところである。
してみれば,本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり,何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものということはできない。
さらに,本願商標をその指定商品中の上記商品以外の商品について使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当しないものであるから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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