結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14622(T2002−14622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「フランス製のワイン」を指定商品として、平成13年6月26日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『NAPOLEON』の文字を書してなるが、該語は『ブランデーの酒齢の古いものに付ける表示記号。ブランデーには、貯蔵年数により、(V.0.)(V.S.0.)(V.S.0.P.)(X.0.)(エクストラ)(ナポレオン)などの表示をする。... フランス国立コニャック協会は、ブレンドした原酒のうち酒齢が一番わかいもので7年(コント6以上)でないとナポレオンとはいえないという基準を定めている。』(株式会社柴田書店 発行 世界酒大事典)こと、及び我が国の指定商品の業界においても『ナポレオン』(NAPOLEON)といえば、『ブランデー』を認識するものと認められるから、これを本願指定商品に使用するときは、該商品が恰もブランデーであるかの如く商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり文字と図形との結合された構成よりなるところ、その指定商品(フランス製のワイン)との関係よりすれば、これは該商品のボトルに貼付するラベル(全形商標)と認められるものである。
そして、構成中の中央には大きく「NAPOLEON」の欧文字が書されているが、その上部には「大きい、丈が高い、年上の、偉大な」等の意味を有する比較的知られた仏語の「GRAND」の語が、また、その下部には「ワイン(ぶどう酒)」を表す「VIN」の仏語が、該「NAPOLEON」の文字より小さな文字で上下に書されており、さらに、構成枠内の左下最下部には、このワインのアルコール濃度を表示した「12%vol」の文字が小さく表示されていることが認められる。
以上のことからすると、本願商標に接する取引者・需要者には、このラベル(商標)が貼付された商品は「ワイン」であると認識し把握されるとみるのが自然であり、たとえ、その構成中の「NAPOLEON」の文字が品質優秀なブランデーの等級を表示する語として使用されることがあるとしても、本願商標の構成中には、どこにも該商品がブランデーであることを表記する仏語(eau−de−vie)若しくは、その英語表記(brandy)は表示されていないものであり、加えて、一般に知られているブランデーのアルコール度数(50%前後)も表示されていないものである。
そうとすると、本願商標の中央に大きく書された「NAPOLEON」の文字は、これに接する看者には、ブランデーの等級を表示してなるというより、むしろ、フランスの英雄「NAPOLEON(ナポレオン・ボナパルテ)」を表してなるものとして理解し認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品(フランス製のワイン)に使用しても、該商品が「ブランデー」であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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