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Trademark Appeal Case

公益団体の略称の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4055(T2004−4055/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CBCC建設サービス」の文字を標準文字にて書してなり、第36類「建物又は土地に関する情報の提供,建物又は土地に関するコンサルティング,土地及び建物の有効活用に関する企画・指導,土地及び建物に関する投資の指導・助言・斡旋」を指定役務として、平成15年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CBCC建設サービス』の文字を書してなるが、指定役務との関係においては、『建設サービス』の文字部分は、単に建設に関する役務であるという役務の質を認識させるに止まるものであるから、東京都千代田区大手町1−9−4に所在する公益団体である『海外事業活動関連協議会』の略称として著名な標章である『CBCC』と互いに類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「CBCC建設サービス」の文字を書してなるところ、該文字は、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されていることから、外観上不可分一体のものとして認識し、把握し得るものであり、また、これより生ずる称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

ところで、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解され、いわゆる、公益保護の規定として理解される(特許庁編「工業所有権逐条解説」)。

しかして、たとえ、本願商標の構成中前半の「CBCC」の欧文字部分が、原審が引用する、公益団体「社団法人海外事業活動関連協議会」(Council for Better Corporate Citizenship)の英文表記の略称と、その綴り字を同一にするものであるとしても、上記「CBCC」の標章が、社団法人海外事業活動関連協議会を表す著名な略称であると認めるに足りる証拠は見い出し得ない。

そうすると、本願商標「CBCC建設サービス」をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに、構成中前半の「CBCC」の文字部分をとらえて、該文字を社団法人海外事業活動関連協議会の著名な略称を採択したものとは認識し得ないと見るのが相当であり、加えて、本願を出願人が使用採択することが、前記社団法人海外事業活動関連協議会の権威を損なうことになるともいい難いというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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