結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16536(T2003−16536/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLOW」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2287658号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベストフロウ」の文字を書してなり、昭和63年8月5日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月21日、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と書換登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FLOW」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「フロウ」又は「フロー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ベストフロウ」の文字を書してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベストフロウ」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ベスト」の文字部分が、「最もよい、最上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ベストフロウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「フロウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。