Trademark Appeal Case
普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8038(T2004−8038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「File Format Converter」の文字を標準文字により書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、“ファイルの形式”を意味する『File Format』の文字と、“データ等の形式を変換するプログラムや装置”を意味する『Converter』の文字を『File Format Converter』と標準文字で書してなるものであり、全体として、“ファイル形式の変換プログラム・装置(ファイルフォーマットのコンバーター)”といった意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中、該文字に相応する商品に使用しても、需要者・取引者をして上記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「File」、「Format」及び「Converter」の各文字を結合したものと認められるところ、その構成中の「File」の文字は「一定の規則で記録したデータのまとまり。」等の意味を、「Format」の文字は、「コンピュータ用の記録メディアを初期化すること。記録メディアの記録方式やファイル形式を指す場合もある。」等の意味をそれぞれ有する語であるとともに、「File Format」の文字は、「データをファイルに格納するときの記録形式。」、また、「Converter」の文字は、「データを変換する装置やソフトウェアのこと。」(いずれも、日経パソコン用語辞典2004、日経BP社発行)等の意味を有する語としてコンピュータを取り扱う業界においては、一般に親しまれているものといい得るものであり、普通に使用されている語である。
さらに、「IT用語辞典eーWords」(http://e-words.jp/)には「ある形式で記録されているファイルを、別の形式に変換して記録するソフトウェア」を「ファイルコンバーター(file converter)」と称し、前記業界においては一般に親しまれ、かつ、普通に使用されている語である。
ところで、近年、さまざまなファイル形式のソフトウェアが開発されているところ、コンピュータ上では、ある形式(format)で記録されているファイル(File)は、異なったコンピュータ又はソフトウェア間では、必ずしも互換性があるとは限らないものであり、別の形式に変換して記録する必要がある。そして、前記変換のためのソフトウェアを、「コンバーター(Converter)」と称し、取引・販売されている実情がある。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体から、「ファイル形式を変換するためのプログラム(ソフトウェア)」の意味合いを有するものとして容易に認識、把握され得るものとするのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品中、「電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)」に使用するときは、その取引者、需要者は、全体として、「ファイル形式を変換するための電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)」であることを表示したものとして理解し、把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
(2)そして、前記の認定、判断は、例えば、次の(a)ないし(f)のインターネット情報によっても、例えば、「電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)」について「ファイル形式を変換するためのプログラム(コンピュータソフトウェア)」を、「ファイルフォーマットコンバータ(ー)」又は「File Format Converter」と称し、該文字が普通に使用されていることからみても妥当なものとして是認できる。
(a)インターネットの「http://www.keisoku.co.jp/vw/alchemy.html」の株式会社計測技術研究所のホームページには、「Handmade Software Inc」、「Image Alchemy/Image Alchemy PS」、「静止画像フォーマットコンバータ」の見出しの下に「features Image Alchemyは94種類以上の静止画像フォーマットをサポートするファイルフォーマットコンバータです。・・・ファイルのリサイズやガンマ補正などフォーマット変換以外の機能も併せ持ち、また、Alchemy Toolと組み合わせることでその機能は更に充実したものとなります。・・・」の記載がある。
(b)インターネットの「http://www.discreet.jp/products/contest2005/present.html」のホームページには、「MAX&VIZ Contest2005コンテスト賞品」「スポンサー各社から魅力的な賞品が続々と集まっています。コンテストに応募してハッピーになろう!」の見出しの下に「oak corporation」「オーク提供副賞:PolyTrans基本パッケージ + CADパック PolyTransは主要なCAD/CAM/DCCデータを3ds max/VIZへ直接変換できる3Dファイル・フォーマットコンバーターです。」の記載がある。
(c)インターネットの「http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20021115/ratoc.htm」のホームページには、「ラトック、Video Studio SEをバンドルしたPCIバス用IEEE 1394カード 」の見出しの下に「ラトックシステム株式会社は、PCIバス用のIEEE 1394カード2製品を12月中旬より発売する。・・・両製品に、動画キャプチャソフト「RsDvCap」、静止画キャプチャソフト「RsDvStill」、DVファイルフォーマットコンバータ「CompressAVI」などが付属する。」の記載がある。
(d)インターネットの「http://www.vector.co.jp/soft/dos/art/se017101.html」のホームページには、「F01/F10 Standard MIDI file format converter(format1←→format0)」の見出しの下に「F01 format 0のスタンダードMIDIファイルをformat 1にコンバートするものです。・・・・F10 format 1のスタンダードMIDIファイルをformat 0にコンバートするものです。・・・」の記載がある。
(e)インターネットの「http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se178558.html」のホームページには、「HP BASIC File Format Converter 」の見出しの下に「HP BASICのASCII形式と通常のテキスト形式を相互にファイル変換」の記載がある。
(f)インターネットの「http://www.altech-ads.com/category/10000100_14_0.htm」のホームページには、「日本語で探せる世界のソフトウェア アルテックダウンロードサイト!アルテックは海外・国内の優秀なソフトウェア(フリーウェア・シェアウェア)を日本語で紹介するサイトです。」の見出しの下に「Precision CD WAV MP3 Converterには、オーディオファイルフォーマットコンバータ、デジタルオーディオCDリッピング(エクストラクタ)、デジタルオーディオWAVレコーダの機能があります。」の記載がある。
(3)そうとすれば、本願商標は、その指定商品中、「電子計算機用プログラム(コンピュータソフトウェア)」に使用するときは、その取引者、需要者をして、その商品の品質を表示するものと認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。