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Trademark Appeal Case

お仕立て券の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12858(T2004−12858/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お仕立て券」の文字を標準文字として表してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,トランプ,花札」を指定商品として、平成15年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『お仕立て券』と書してなるところ、昨今絵本、アルバム、トランプ、タペストリー等各種商品を扱う業界において、個人の好みに応じた商品を製作するためのサービスを『お仕立て券』と称する前払い式証票を介して、取引・販売されている実情にあることから、これをその指定商品に使用しても、需要者に『お仕立て券により個別に製作される商品』であることを理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「お仕立て券」の文字を表してなるところ、その構成中「お」の文字は、「広く事物に冠して、聞き手に対する丁寧の気持を表す。」の意を有する「御」の語を認識させるもので、後半の「仕立て券」の文字は、「それと引き換えに服の仕立てができる券。多く、布地を贈る際に仕立て代の代りに添えて贈る。」等の意を有する語(それぞれ株式会社岩波書店発行広辞苑第五版)であって、また、「ワイシャツなどの布地に添えられ、それと引き換えに仕立てることを約束した券。進物に用いる。『お―付きのワイシャツ』」等の意を有する語(株式会社小学館発行大辞泉)である。

そして、例えば「布地」の販売においては、当該商品とともに、その商品を贈る相手方の好みや希望に応じて仕立てを行い、商品を完成させるサービスの提供を約束するギフト券が販売されており、その前払い式証票に「お仕立て券」の語が使用されているところである。

また、贈る相手方の好みや希望に応じて商品を完成させるサービスを付加して販売される商品は、「布地」等に限らず、絵本やアルバム等を始めとする贈答品等に広く見受けられるもので、インターネットにおいて、以下の実情等がある。

(1)インターネットホームページ情報において、「お仕立て券」の文字検索をしたところ、ウェブ全体からの検索は26,100件であった。

(2)「Amazon.co.jp:おもちゃ&ホビー:誕生ブック<お仕立て券>」において、「誕生ブック <お仕立て券>」として、できあがった商品を紹介し、「製品概要・仕様:誕生の物語が写真入りの本になります。ハードカバーで本物の絵本みたい。世界にたった1冊の絵本は一生の宝物になります。 本体サイズ : 本の仕上がりサイズ/17.5×18.5×0.8cm ハードカバー16ページ フルカラー 写真11枚 対象年齢 : 0か月から」等との記載がある(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000B5K1F8/250-7778446-4385051)。

(3)「【楽天市場】●オリジナル絵本をつくろう:ナカムラ赤ちゃん店楽天市場店」において、「★税込★誕生祝ブック お仕立て券 」として、できあがった商品を紹介し、「☆世界でたった一冊の写真入り絵本☆★お子様の誕生ストーリーをかわいい本に! ・メッセージが入ります。 ・表紙は男の子(ブルー)・女の子(ピンク)があります。★産まれた時の身長・体重・名前の由来、ご両親からのメッセージなど、ご両親の愛情あふれる言葉でつづられた素敵な絵本が作れます。」等との記載のほか、「 ★税込★バースディブック お仕立て券 」、「★税込★バースディブック2 キッズ版 お仕立券」、「 ★税込★クリスマスブック お仕立券 」等の商品が紹介されている(http://www.rakuten.co.jp/babyshop/519744/508207/508210/)。

(4)「Yahoo!ショッピングー両親への感謝状ブック『お仕立て券』」において、「両親への感謝状ブック『お仕立て券』」として、できあがった商品を紹介し、「お仕立券返送後、約4週間でお届けいたします。披露宴でご両親へお贈りされる場合は必ず1ヶ月前までにご返送願います。世界で1冊だけのご両親への感謝状です。自筆のメッセージが入りますのでご両親へのプレゼントにとても喜ばれております。」との記載がある(http://store.yahoo.co.jp/joyfulgame/cebebfc6a4.html)。

(5)「Amazon.co.jp:おもちゃ&ホビー」において、「オリジナルトランプ<お仕立て券>」として、できあがった商品を紹介し、「製品概要・仕様:家族の写真で、トランプが作れます。こんなトランプで遊んだら、盛り上がること間違いなし。 本体サイズ :トランプの仕上がりサイズ/8.6×5.6×1.6cm 52枚 フルカラー 写真7枚」等との記載がある(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000B5LPX0/249-9184193-4324368)。

(6)「みんなのトランプ:オリジナル絵本アンディネット」において、できあがった商品を紹介し、「家族で仲良く楽しみたい『みんなのトランプ』みんなの写真がプリントされた楽しいトランプ ワイワイガヤガヤ みんな仲良く遊べるね」等との記載のほか、「みんなのトランプは、お仕立て券です。注文後、お手元に届いた『みんなのトランプ お仕立て券』に同封されている注文書に必要事項を記入し、トランプに編集する写真を添えて、簡易書留にて送付してください。約3週間後に完成した『みんなのトランプ』がお手元に届きます。贈り物としてご利用いただけます。この商品は、お仕立て券になりますので、そのままで記念に残るギフトとなります」等との記載がある(http://www.rakuten.co.jp/andynet/661193/662030/)。

(7)「yahoo!ショッピング−オリジナルトランプ『お仕立て券』送料無料」において、できあがった商品を紹介し、「お仕立券返送後、約3週間でお届け致します。お気に入りの写真で、世界で1つのオリジナルトランプを作りましょう! 絵札とジョーカーにお好きな写真が入ります!オリジナルトランプ『お仕立て券』送料無料2036-011」等との記載がある(http://store.yahoo.co.jp/joyfulgame/a5aaa5eaa54.html)。

(8)「【楽天市場】プレゼントに最適!オーダーメイドゴルフ手袋もお仕立て券:ユニフォーム屋」において、「日頃の感謝を込めて、ゴルフ好きの方へ少しリッチな贈り物を・・・このゴルフ手袋は、トッププロを始め多くのゴルファーに愛用されており、サイズやフィット感、材質にまでこだわったオーダーメイドゴルフ手袋です。ご注文頂きましたら、プレゼント用封筒にて下記一式を郵送させて頂きます。」等との記載がある(http://www.rakuten.co.jp/uniformya/412557/608916/578826/)。

上記の実情によれば、例えば、「書籍、トランプ、ゴルフ手袋」等の商品については、購入した商品を、購入した者や贈られた者の好みや希望に応じて、加工し完成させるサービスを付加した商品の取引きがあり、これらの商品は、引き換え券(前払い式証票)の形態で販売されているもので、その引き換え券に、「お仕立て券」の文字が使用されている事実がある。

前記した本願商標の意味合い及び上記取引の実情を総合して勘案すれば、「お仕立て券」の文字(語)は、購入した商品を、注文に応じて加工し完成させて引き渡すことを証する券であるとの意味合いを、一般に理解、認識されているものと認められる。

してみれば、「お仕立て券」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用したときは、取引者、需要者は、前記販売方法により提供される商品であることを表したものと認識するに止まり、本願商標をもって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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