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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14532(T2004−14532/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−14532(T2004−14532/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAMELLIA」
争点(論点)
結合商標の要部と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−14532(T2004−14532/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAMELLIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DININGCAFECAMELLIA」の欧文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した 登録第3033569号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAMELLIA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、同17年8月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「DININGCAFECAMELLIA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成前半の「DININGCAFE」の文字部分は、請求人も認めるように「食事のできるコーヒー店」を意味合いを看取させるものであって、本願指定役務に関連する業界においては、その役務の提供の場所を表すものとして、普通に使用されている語にすぎないものと認められる一方、構成後半の「CAMELLIA」の文字部分は、「ツバキ」を意味する英語として、一般に知られ、親しまれているものであり、その指定役務との関係においても強い識別力を有する語であると認められるものである。

そうとすれば、本願商標の文字構成にあっては、「DININGCAFE」の文字と「CAMELLIA」の文字とは、軽重・主従の関係が強く、しかも、本願商標の構成文字全体から生ずる「ダイニングカフェカメリア」の称呼も11音構成とやや冗長なものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本願商標に接する取引者、需要者は、強い識別力を有する「CAMELLIA」に着目して、該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標は、その全体の構成文字より生ずる「ダイニングカフェカメリア」の称呼、及び、「食事のできるコーヒー店ツバキ」の観念のほか、「CAMELLIA」の文字部分に相応する「カメリア」の簡略した称呼、及び、「ツバキ」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記2のとおり「CAMELLIA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して、「カメリア」の称呼、及び、「ツバキ」の観念が生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、「カメリア」の称呼及び「ツバキ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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