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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「入浴図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8488(T2004−8488/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8488(T2004−8488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
入浴図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8488(T2004−8488/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「入浴図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年6月22日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、細かい部分はないとしても、頭部と胴体と認識できる部分を有する人物が、湯気と波と認識できる図形部分のなかで、腰を下ろして温浴している状態を表示したと認識できる図形であって、指定商品との関係においては、商品の使用方法を表示する例として上記のような図形がその取扱説明書等に表示されることも多いことからすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、これを指定商品中、例えば「入浴剤」等に使用しても、人物が温浴している状況を表示したものと認識せざるをえず、その商品の使用例を表示したものといった程度に理解、認識するにとどまり、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸めた黒塗り方形内に、当該方形を中央付近で上下に分断する白抜きの波線と、当該波線の上側にS字状の縦線を白抜きで3本描き、かつ、膝を軽く上げて腰を下ろし、上体を反らした状態に見てとれるシンプルな人体の側面図(近時、電車の優先席マークにも同様な人体図を見ることできる。)を肩から胸元付近を境に当該波線の上下に白抜きで配した構成からなる図形商標であるところ、該図形が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該図形が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該図形が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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