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Trademark Appeal Case

入浴図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8488(T2004−8488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年6月22日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、細かい部分はないとしても、頭部と胴体と認識できる部分を有する人物が、湯気と波と認識できる図形部分のなかで、腰を下ろして温浴している状態を表示したと認識できる図形であって、指定商品との関係においては、商品の使用方法を表示する例として上記のような図形がその取扱説明書等に表示されることも多いことからすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、これを指定商品中、例えば「入浴剤」等に使用しても、人物が温浴している状況を表示したものと認識せざるをえず、その商品の使用例を表示したものといった程度に理解、認識するにとどまり、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸めた黒塗り方形内に、当該方形を中央付近で上下に分断する白抜きの波線と、当該波線の上側にS字状の縦線を白抜きで3本描き、かつ、膝を軽く上げて腰を下ろし、上体を反らした状態に見てとれるシンプルな人体の側面図(近時、電車の優先席マークにも同様な人体図を見ることできる。)を肩から胸元付近を境に当該波線の上下に白抜きで配した構成からなる図形商標であるところ、該図形が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該図形が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該図形が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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