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Trademark Appeal Case

MEDIE-ONEの称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19374(T2004−19374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MEDIE―ONE」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第3類,第5類,第10類,第21類,第30類,第32類,第35類,第42類,第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年9月25日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における平成16年5月25日付け及び当審における同16年9月17日付け手続補正書により,第3類「化粧水,ローション,乳液,美容液,リップクリーム,口紅,日焼け止めクリーム,日焼けクリーム,ファンデーション,クレンジングクリーム,クレンジングジェル,美容に用いるクリーム状の化粧品,美容に用いるジェル状の化粧品,ヘアーリンス,香水,アイシャドウ,あぶらとり紙,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,マスカラ,まゆ墨,その他の化粧品,アロマテラピー用のオイル」,第5類「浴剤,その他の外皮用薬剤,ビタミン補給剤,その他の栄養補給剤,その他の薬剤」,第14類「貴金属製コンパクト」,第29類「海藻より抽出した亜鉛を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,バラの実・レモン・アセロラ・魚肝油・大豆・海藻・卵・トウモロコシ・牛レバー・酵母・小麦胚芽・牛骨粉・カキ・大豆油・人参より抽出したビタミン・ミネラルを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,海藻・大豆胚芽・小麦・トウモロコシ・大豆・牛レバー・パセリより抽出したミネラルを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,ビール酵母・小麦・トウモロコシ・大豆・牛レバー・パセリより抽出したビタミンを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,バラの実・レモン・アセロラより抽出したビタミンを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,ビタミンを主成分とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,ミネラルを主成分とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,エキナセアプルプレア・エキナセアプルプレア根・ペパーミント・ソルビトール・微結晶セルロースを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,マリアアザミ・シベリア人参・ウコン乾燥・桂皮末・緑茶末を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,銀杏葉・梅肉・ビタミンC・ビタミンF・カルシウムを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,西洋かぼちゃ種子・大豆イソフラボンを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,キダチアロエ・ギシギシ・ハトムギ・ハブ茶・クマザサ・ドクダミ・カンゾウ・ステムセンナ・冬葵・乳酸菌を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,ハーブを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,サメの軟骨を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,乳酸菌を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,たんぱく質・アミノ酸を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,キトサンを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,にんにくを主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,豆,加工野菜及び加工果実,乳製品,こんにゃく,食用たんぱく」,第35類「看板による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,その他の広告,雑誌による広告」,第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,ウェブサイトの作成又は保守」,第43類「飲食物の提供」及び第44類「医療,医業,調剤,健康診断,マッサージ及び指圧,栄養の指導,医療情報の提供,美容,理容,エステテック美容,爪の美容」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第2549371号商標(以下「引用商標1」という。)は,「MEDIWAN」の欧文字を書してなり,平成2年7月5日に登録出願,同5年6月30日に設定登録され,その指定商品は,第8類,第9類,第10類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4385434号商標(以下「引用商標2」という。)は,「メディアン」の文字を書してなり,平成11年1月21日に登録出願,同12年5月26日に設定登録され,その指定商品は,第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4524808号の1商標(以下「引用商標3」という。)は,「MEDIANN」の欧文字を書してなり,平成11年11月9日に登録出願,第3類に属する商品を指定商品として,同13年11月22日に設定登録,その後,同14年6月27日に本権の分割移転登録がなされ,その指定商品については,「せっけん類(薬剤に属するものを除く。),化粧品(薬剤に属するものを除く。),歯磨き但し,歯磨きを除く」となったものである。

同じく,登録第452480号の2商標(以下「引用商標4」という。)は,「MEDIANN」の欧文字を書してなり,平成11年11月9日に登録出願,第3類に属する商品を指定商品として,同13年11月22日に設定登録,その後,同14年6月27日に本権の分割移転登録がなされ,その指定商品については,「歯磨き」となったものである。

3 当審の判断

まず,本願商標は,その指定商品について上記1のとおり補正された結果,引用商標1,引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,これらの引用各商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって,引用商標1,引用商標2及び引用商標4について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に,本願商標と引用商標3の類否について検討する。

本願商標は上記1のとおり,「MEDIE―ONE」の文字を書してなるから,その構成文字に相応して「メディーワン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方,引用商標3は,上記2のとおり「MEDIANN」の文字を横書きしてなるから,該構成文字に相応して「メディアン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで,本願商標から生ずる「メディーワン」の称呼と引用商標3から生ずる「メディアン」の称呼とを比較するに,両称呼は,促音を伴う5音及び促音を伴う4音よりなり,語頭音「メ」,第2音「ディ」及び語尾音「ン」を同じくし,第2音「ディ」に続く長音「ー」の有無,並びに「ワ」及び「ア」の音に差異を有するところ,中間における長音の有無により音調が異なり,さらに,「ワ」が,声帯を半開きにして出す有声摩擦子音〔w〕と母音〔a〕とを結合した音であるのに対し,「ア」は,口を広く開いて発する母音であって,それぞれ発音方法の違いにより音質を著しく異にするものであるから,音調,音感が明らかに異なり,いずれも4音及び5音というさほど冗長とはいえない音構成よりなることとも相まって,その差異が称呼全体に及ばす影響は,決して小さいものといえず,両称呼を一連に称呼した場合であっても,十分に聴別し得るものである。

また,本願商標と引用商標3とは,それぞれの構成より見て,外観上,相紛れるおそれがない程度に相違し,いずれも特定の観念を有しない造語と認められるものであるから,観念上の類否については,比較すべくもない。

してみれば,本願商標と引用商標3とは,その外観,称呼,観念のいずれより見ても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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