1 本願商標は、「DIGITAL GROOVE」 の文字を標準文字により書してなり、第9類、第14類、第15類、第16類、第28類、第35類、第37類、第38類、第40類、第41類及び第42類に属する商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年12月25日、平成15年4月4日及び当審における平成18年1月11日に提出された手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末を利用して音楽情報・画像情報等の情報を検索して記録及び/又は再生を行うための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,キャラクタ等の静止画及び/又は動画の画像情報や音声情報等を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,コンピュータ通信ネットワークに係るコンピュータ・電気通信機械器具の保守及びこれに関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,業務用遊戯機械器具の修理又は保守その他の遊園地用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,小型電子ゲームおもちゃの修理又は保守その他のおもちゃ又は人形の修理及びこれらに関する情報の提供,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2590300号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3206147号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3362600号商標(以下「引用商標3」という。)、登録登録第4169721号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4320877号の1商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4320877号の2商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4360994号の1商標(以下「引用商標7」という。)、登録第4360994号の2商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4552794号の1商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4552794号の2商標(以下「引用商標10」という。)、登録第4898621号(以下「引用商標11」という。)、登録第4899215号(以下「引用商標12」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「DIGITAL GROOVE」 の文字を書してなるところ、「DIGITAL」と「GROOVE」の文字の間に1文字分のスペースを含むものの、各文字が同書同大にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「デジタルグルーヴ(ブ)」の称呼も格別冗長にわたるものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「DIGITAL」の文字が「数字を使う。デジタルの」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等、役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものと言い難いところであって、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると見るのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デジタルグルーヴ(ブ)」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標3ないし12は、「GROOVE」と「グルーヴ」との二段構成、又は「groove」と「グルーヴ」との二段構成、若しくは「GROOVE」又は「groove」の文字のみから構成されるものであるから、引用各商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「グルーヴ(ブ)」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本願商標より生ずる「デジタルグルーヴ(ブ)」と引用商標3ないし12から生ずる「グルーヴ(ブ)」の称呼とは、「デジタル」の音の有無の顕著な差を有し、区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標3ないし12とは、前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用3ないし12とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
次に、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、引用商標1及び2は、別掲のとおり、左側に上下2つの四角形からなる図形を配し、その右側上段にやや大きく「Roland」の文字を書し、下段に「DIGITAL GROUP」の文字を書してなるところ、「Roland」の文字は、引用商標1及び2の商標権者であるローランド株式会社の略称として、需要者に広く知られているものであり、該構成中の「DIGITAL」及び「GROUP」の各文字は、それぞれ「デジタルの」及び「集団」等を意味する語として、日常的によく使用される語であって、上段の「Roland」の文字と相まって、全体として「ローランド社のデジタルに関係するグループ」のごとき観念を想起させる自他商品・役務の識別力がないか、あるいは弱いものというのが相当である。
そうとすると、引用商標1及び2よりは、「Roland」の文字に照応して「ローランド」の称呼を生じ、また、構成文字全体より「ローランドデジタルグループ」の称呼を生じ得るとしても、単に「デジタルグループ」の称呼を生じないというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「デジタルグルーヴ(ブ)」と引用商標1及び2から生ずる「ローランド」及び「ローランドデジタルグループ」の称呼とは、音数、音構成に顕著な差を有し、区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、前記の構成よりみて外観、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。