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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形構成の視覚的差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13964(T2003−13964/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13964(T2003−13964/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KitchenArt」
争点(論点)
図形構成の視覚的差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13964(T2003−13964/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「KitchenArt」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形構成の視覚的差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年8月1日に登録出願された2001年商標登録願第70081号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成14年9月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同15年1月15日付の手続補正書において、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4268927号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「Amersham」の欧文字の左側に、9つの小さな黒丸をもって正方形を認識させる形状を表した図形(正方形の一辺の長さが該Aの文字の3倍程度の長さをもって表されている)を配置した構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、「KitchenArt」の欧文字の左側に、9つの黒丸をもって正方形を認識させる形状を表した図形(正方形の一辺の長さが該Kの文字と同じ長さをもって表されている)を配置した構成からなるものである。

そこで、原査定が類似するものと認定した本願商標と引用商標の図形部分とを比較するに、これらの図形部分は、いずれも、9つの黒丸からなるものではあるが、本願商標の図形部分は、9つの黒丸が小さく、かつ、各黒丸の間隔が黒丸の直径の3倍程度あけて表されているため9つの黒丸は、ばらばらに点在し散漫で希薄な印象を与えるものである。これに対して、引用商標の図形部分は、9つの黒丸が大きく、かつ、各黒丸の間隔が黒丸の直径よりも狭く表されているため9つの黒丸は、密集し濃密な印象を与えるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標の図形部分とは、その視覚的印象において著しい差異を有するものであり、比較的簡潔な構成よりなるこれら図形部分の外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標の図形部分は、前記の構成よりみて、直ちに、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼及び観念については比較すべくもない。

してみれば、両商標の図形部分は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標の図形部分が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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