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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11554(T2003−11554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレイス」と「PLACE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第6類「複数枚の金属製パネルを連結してなるスライド式仕切り戸及びその他の金属製建具,金庫」、および第20類「間仕切り,つい立て,びょうぶ」を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4269011号商標(以下「引用商標」という。)は、「WOODY PLACE」と「ウッディプレイス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月26日登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プレイス」と「PLACE」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これより、その構成文字に相応して「プレイス」の称呼が生じること明らかである。

一方、引用商標は、「WOODY PLACE」と「ウッディプレイス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これより生ずる「ウッディプレイス」の全体の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものであって、外観上においても各段の構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で纏まりよく書されているばかりでなく、観念上も全体として「樹木の多い場所」の如き意味合いを把握することができることと相まって、殊更、本願商標構成中の「PLACE」および「プレイス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、引用商標からは、その構成文字に相応した「ウッディプレイス」の称呼のみが生ずるものと認める。

そうとすれば、引用商標より、「プレイス」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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