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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26274(T2004−26274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おにぎり保育園」の文字を標準文字にて書してなり、第43類「保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、平成16年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4590628号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年6月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「おにぎり保育園」の文字を、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示してなるものであり、構成文字全体より生ずる「オニギリホイクエン」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中後半の「保育園」の文字部分が、その指定役務との関係において、「保育所の通称」(大辞林:三省堂発行)の意味を表す語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質(内容)、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の役務の事業者の名称として、認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オニギリホイクエン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「オニギリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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