結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22278(T2002−22278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成12年12月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2473121号商標は、「TONY」の文字を横書きしてなり、平成2年3月5日登録出願、第24類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年4月2日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」に書換登録されたものである。
同じく登録第2492796号商標は、「TONY」の欧文字と「トニー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成2年7月9日登録出願、第24類の原簿に記載の商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年6月11日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」に書換登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおりトラの頭部を擬人化した図形からなり、その首部分に巻かれたスカーフの右下部に「TONY」の文字を小さく書してなるものであるところ、本願商標に接した取引者、需要者は、全体の構成部分の一部に小さく付された「TONY」の文字に注目するというよりは、顕著に表されたトラの図形部分に注目し、記憶し取引に資するとみるのが自然である。そして、たとえ構成中の「TONY」の文字部分を目にすることがあるしても、該トラの図の愛称程度に認識され、「トラノトニー」の称呼及び「トラのトニー」または「トラ(虎)」の観念が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「トニー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすると、両称呼は、それぞれの音構成を異にするから、十分に聴別しうるものである。
また、両商標は、前記のとおり外観において明らかな差異を有し、観念上も比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標は外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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