結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2988(T2005−2988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「無機質肥料」を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第693735号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4028098号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定継承による移転がされた結果、請求人(出願人)が取得し、その登録が平成17年10月28日にされているから、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標の商標権者とは同一人になったものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消審判の請求がされた結果、指定商品中の「肥料」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成17年12月9日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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