結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14799(T2004−14799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インターネット カウンセラー」の文字を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2641399号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月23日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録、その後、同16年4月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「インターネットカウンセラー」の称呼は格別冗長というべきものではない。そして、たとえ、「インターネット」の文字が、「世界規模のコンピュータネットワークの集合体」を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成態様にあっては、その構成中の「カウンセラー」の文字部分が分離抽出されて看取されるとみるよりも、全体として不可分一体のものであって、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「カウンセラー」の称呼及び「相談員。指導教諭。」の観念を生ずるとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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